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越境ECブログ

EMS等日本郵便でEUに発送する際はご注意を

こんにちは。ジェイグラブです。

EUのVAT(付加価値税)のルールが7月1日に改正され、150ユーロ未満の商品をEUの消費者に送る際には、売り手が消費者からVATを徴収しないとならなくなりました

。そのため、EUに物を売る可能性がある場合、VATの申告納税を管理するIOSSが必要になり、そのIOSSを取得する前提としてVAT納税者番号を持つ必要があります。

しかし、AmazonやeBayを使って販売する場合は、納税義務はAmazonやeBayとなるので、みなさんがIOSSを取得する必要はありません(ちなみに、AmazonやeBayではなく、自社サイトで販売する場合もリバースチャージ制度を利用すればIOSSは要りません)。

そのため、AmazonやeBayでは、「EUから購入された場合は、AmazonやeBayのIOSSをインボイスに記入すること」と指示を出しています。

ところが、日本郵便がこのEUの新制度にシステム的についていけていないため、インボイスにIOSSを記入したにもかかわらず、EUの消費者は「購入時にVATをAmazonやeBayに払ったのに、商品が税関についた途端に税関からもVATを請求される」という二重課税のケースが多発しています。

そこで、日本郵便は急いで対応しているようですが(いやマジで急いでください)、対応が完了するまでの対策をウェブサイトで発表していますので、しっかりご一読ください。

日本郵便のページはこちら

Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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