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越境ECブログ

ドイツ梱包法対策(リサイクル業者との契約)について(その2)

こんにちは。ジェイグラブの横川です。

ドイツにECで商品を送る際には、2022年7月に制定されたドイツ梱包法に基づき、

1.ドイツの準公的機関である、梱包登録局(セントラル・オフィス梱包登録所)に登録し、Lucid IDを取得(弊社ではLucidはドイツ語読みして「ルシード」ではなく、「ルシート」と言っています)。

2.ドイツ国内のリサイクル業者に一定期間に送るであろうと予測できる梱包材の重量を申告し、それに相応した金額を支払う。

3.ドイツ梱包登録局に、リサイクル業者と契約・支払いしたことを登録する

という作業が必須になっています。この3ステップのうち、「1」は2年前に当ブログに掲載済みですので、そちらをご参照下さい(ドイツ梱包法義務登録の方法教えます(その1))。その1からその3まであります。1から順にリンクをたどっていただくと、Lucid IDの取得ができます。

そして、前回は上記ステップのうち「2」を説明しました(ドイツ梱包法対策(リサイクル業者との契約)について(その1))。

今回は最終ステップの「3」を説明いたします。


リサイクル業者と契約し、支払いをしたことをドイツ梱包登録局に登録する

ドイツのリサイクル業者と契約し、支払いを済ませたら、再びドイツ梱包登録局のサイトに行き、ログインします。

Lucid Dashboard画面の「Dara report」の「Submit data report」をクリックします。

初回の人は、下記画面に行くと思いますが、2回目以降の場合は、別の選択肢が出る場合があります。その場合はInitial Planned Volume Reportを選択してください。
そして、リサイクル業者と契約した内容と全く同じ内容を登録します。ここでは前回リクレイシステムズ社と契約しましたので、そこで申告した通りの内容を記載しています。他の企業と契約した方はSystem OperatorがReclayではありませんので、ご注意下さい。

なお、Reporting Periodは「申告した開始年から1年後」を意味しますので、登録している年の1年後を選択して下さい(それしか選択できないようになっていると思いますが)。

記入後はReviewを押し、間違いがなければ「Save」を押します。

次に「Producer data report」という画面に行きます。ここで「Intra-year Volume Report」の「Start」を押します。

ここでは、具体的な開始年月と、その年の年末(12月、ドイツ語ではDezと表示されます)を選択し、先程と同じく、リサイクル業者と契約したものと同じ内容を記載します。そして「Review」を押し、内容を確認して「Save」を押します。


これで完全完了です!

あとは、毎年、年に一回、想定梱包材発送量を更新し、それ相応の支払いをしていきます(1回で終了ではありません。ドイツに送る場合は毎年更新と支払いが必要です)

eBayなどをご利用の場合は、eBayのAccount settingsのIndividualかBusiness infoにある、Lucid IDというところにLucid IDを入れて下さい。

Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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