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越境ECブログ

イギリスのEU離脱でVATに若干の変更あり

あけましておめでとうございます。ジェイグラブの横川です。今年も越境ECの最新情報と、海外相手に商売をするための「思考」について掲載してまいります。

本日はセミナーではちょいちょい話していたヨーロッパのVAT(付加価値税)についてですが、イギリスのEU離脱に伴い、イギリスのVATに若干の変更がありましたので、簡単にまとめます。イギリスに商品を売っている方はもちろんのこと、イギリスからも注文が入る可能性がある方も必読です。

※6月2日追記:2021年7月1日から施行されるEU VATについては、6月1日にこちらに記載しました。


影響を受ける範囲と変更点

1.自社ドメインサイトなどで英国に販売する場合、およびオンラインマーケットプレイス(OMP)で販売する場合。

2.15ポンド未満の商品に対するVAT免除の廃止

3.135ポンド(約185米ドル、約18,800円)未満(送料含まず)の積荷価格に対して売り手の納税義務の発生

解説が必要なのは3だけですので、ここを重点的にご説明いたします。
まず、積荷価格とありますが、BtoCで行う場合は商品価格とほぼ同義と捉えて大丈夫でしょう。とにかく135ポンド未満のものには売り手に輸入VATの納税義務が生じるということです(それ以上は買い手に納税義務)。なお、VATは関税のように輸入時点で発生するのではなく、販売時点で発生します。

これを踏まえた上で、購入者の状況によって事情が2つに別れます。
●英国の購入者がVAT登録をしていない場合、販売者は英国VAT登録をして徴収・納税する必要があります。
●英国の購入者がVAT登録をしている場合、販売者は購入者のVAT登録番号を入手し、買い手は販売者に代わってVATの申告納付をする(リバースチャージ)

なお、販売チャネルが自社ドメインサイトではなく、eBay(イーベイ)やAmazon(アマゾン)などのオンラインマーケットプレイス(OMP)の場合は、以下のようになります。※アマゾンではVAT番号が必要になってきています。
●135ポンド未満の商品に対するVAT納税義務はOMPが持つ

要点は以上となります。このように、OMPを通して販売する分には135ポンド未満のものでも、特に難しく考えなくても良いということになります。
以下は、eBayのeBayメインストリートに掲載されていた米国セラー向けの英国VATに関する文章です。文章は米国人セラー向けとなっていますが、日本人セラーにとってもほとんど同じです。

米国から英国に輸出する売り手は、2021年1月1日に英国外から英国に到着した商品のVAT処理について新しいモデルが発効することに注意する必要があります。新しい取り決めには、現在、15ポンド(約20米ドル)以下の評価額の商品の出荷に対する輸入付加価値税を免除する低価値委託扶助が廃止されることが含まれています。また、販売者は、英国への出荷額が135ポンド(約180米ドル)までの商品について、英国VATの登録と英国VATの徴収が義務づけられるようになります。この£135の値は送料を除いたもので、商品の価値のみが対象となります。 パッケージが£135を超える場合、買い手は輸入VATを支払わなければなりません。つまり、売り手が低価値の商品を輸出している場合、VATが発生しない商品(例:書籍、食品、子供服)でない限り、価格に20%のVATを追加で加算しなければなりません。

売り手にとって朗報なのは、eBayのようなオンラインマーケットプレイスが販売の促進に関与している場合、一義的にeBayが買い手から直接VATを徴収する責任があるということです。つまり、135ポンド未満のパッケージの場合、eBayは販売時点でバイヤーからVATを徴収し、英国の税務当局に送金することになります。それ以上の価値のあるものについては、eBayはVATを徴収せず、既存の税関の規則が適用されます 。つまり、買い手が輸入VATを支払う責任があります。 

米国のeBayサイトに出品している米国のセラーは、何もする必要がありません。英国またはEUのeBayサイトに直接出品する売り手は、出品フローに追加されたフィールドが表示され、販売価格(税込)と一緒に適用されるVAT の%を表示します。売り手は、価格にVATが含まれている場合にのみ税率を入力する必要があります。それ以外の場合は、0%と入力してください。

参考:New Value Added Tax (VAT) Arrangements for US Sellers Exporting to UK


弊社のセミナーを昨年から聞いてくださっていた方にとっては、昨年から2021年からヨーロッパのVATルールは変わると話しておりましたので、それほど驚くような話ではないのではないかと思います(イギリスの15ポンド未満の免除規定が廃止になるということ以外)。

そして、英国に離脱されたEUの方もこれと類似したルールに変更されます(当初今月からという話でしたが、7月ころというニュースがありました)。こちらも150ユーロ(約18,000円)を基準にしていますので英国と大差ありません。

(1月5日12時25分、一部の翻訳ミスを修正しました。)

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Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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